中小企業が活用できる補助金・助成金 一覧

国の公的機関より、中小企業事業主が活用できる補助金・助成金の制度が設けられています。

中小企業にとって補助金・助成金は、事業拡大やビジネスプランの再編、生産性向上のための設備投資や、労働環境の整備、人材育成や雇用の維持、起業・創業、事業承継など様々な用途で活用でき、災害対応など有事にも大きな助けとなります。

今回は、中小企業が活用しやすい補助金・助成金を一覧にまとめました。どのような補助金・助成金が存在するのかを知りたい事業主の方は特に参考にしてください。

目次

販路開拓

小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は、常時使用する従業員数が20人以下の小規模事業者が、生産性向上や販路開拓のための取り組みを行った際に要する経費の一部を補助する制度です。

作成した計画書の内容に準じて取り組みを行う一般型の他に、新型コロナウイルス感染症の対策として行う設備投資や新製品・新サービスの開発、事業モデルの転換などの取組を支援する、低感染リスク型ビジネス枠があります。

低感染リスク型ビジネス枠は一般型に比べ補助率、補助上限額共に高く設定されています。

対象者 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業
(常時使用する従業員の数 5人以下)宿泊業・娯楽業
(常時使用する従業員の数 20人以下)製造業その他
(常時使用する従業員の数 20人以下)※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
給付額 補助率3/4
補助上限額100万円
申請期間 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効)
第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)

新事業支援施設(ビジネス・インキュベータ)による創業・ベンチャー支援

「新事業支援施設(ビジネス・インキュベータ)による創業・ベンチャー支援」は、これから創業予定の方や中小企業の方が、オフィスや工場などに使用する施設を借りる際に、中小企業基盤整備機構等が運営するビジネス・インキュベータ(新事業支援施設)を低コストで利用できるよう支援する制度です。

インキュベーション施設は全国29か所にあり、施設の賃貸のほか、ベンチャーや中小企業を支援する専門家によるアドバイスを受けることができます。

対象者 オフィス・工場・研究室等を借りて、創業や新製品・新技術の研究開発等を予定している中小企業者やこれから創業しようとする個人などの方々
給付額 (※)(上限額100万円)
申請期間 (※)(随時)

(※)公式で確認できず

インターネット販売推進事業

「インターネット販売推進事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響によりインバウンドや輸出の需要が減少し、売上低下と在庫の滞留が深刻な国産農林水産物を、ECサイトで販売した際に係る配送費を支援する制度です。

インターネット販売推進事業に参加できるのは、定められた対象品目の生産・製造を行っている生産者に限定されています。

国産農林水産物等販売促進緊急対策の一つでしたが、本事業は令和2年度をもって終了しています。

対象者 農林水産物の生産者・生産団体・対象品目保管者の方
給付額 新型コロナウイルス感染拡大に伴うインバウンド需要の減少や輸出の停滞等による在庫をECサイトを通じての解消へ向け、その際にかかる送料の補助
申請期間 〜2021年02月06日

地域中小企業応援ファンドによる新商品開発や販路開拓支援

「地域中小企業応援ファンドによる新商品開発や販路開拓支援」では、地域に根差して新事業をはじめようとする中小企業が、都道府県や地域の金融機関が運営するファンドから、経営の支援や資金の供給など無利子の融資を受けることができます。

各都道府県によって助成金額や申請期間が異なります。また、地域の資源を活用し、地域の活性化への貢献度が高い新事業に取り組む新事業が採択される傾向にあります。

対象者 ・地域密着型の事業で、地域コミュニティへの貢献度が高い新たな事業への取組、地域資源を活用した初期段階の取り組みなど、地域経済の活性化に資する中小企業の方。

・互いの経営資源を活用し、それぞれが工夫を凝らして新商品、新サービスの開発等を行う中小企業者と農林漁業者の連携体など。

給付額 助成内容は各都道府県により異なる
申請期間 ファンドによって異なる

日本産酒類海外展開支援事業費補助金

「日本産酒類海外展開支援事業費補助金」は、日本産の酒類をブランディングし、高付加価値化や認知度向上に努め、海外需要を開拓して輸出拡大を図ることで、酒類業の健全な発展に貢献する日本産酒類事業者を支援する事業です。

インバウンドによる海外需要の拡大が目的であれば、酒類のブランディングやマーケティングに限らず、酒造の観光化に伴う設備投資や企画、他観光資源の組み合わせなどの商品開発なども対象となります。

対象者 本補助金の補助対象者は、次の(1)、(2)に掲げる要件の全てに該当する者とします。 

(1)補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構 成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくと も1者以上含むグループであること。

※ 複数の酒類事業者等が連携して申請する場合(グループ申請)には、グループの代表 者(代表申請者)を決めていただき、グループの代表申請者名にて申請してください。 グループ申請の場合には、代表申請者が行う事業に限らず、参画事業者が行う事業につ いても代表申請者が行う事業として補助対象とすることができます。ただし、補助金を 受ける者は代表申請者であるため、代表申請者が支出する経費(参画事業者への支出を 含む。)についてのみ補助金の対象になります。

※1 代表申請者とは、グループ申請の場合に、そのグループの代表として、申請や交 付決定などの手続を行う者を指します

 ※2 参画事業者とは、代表申請者と共同で事業を実施する者を指します。

(2)「日本産酒類海外展開支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、 補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑨のいずれにも該当しな い者であること。

 ① 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な 行いの防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団 体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

 ② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

 ③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

 ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき 関係を有しているとき

 ⑤ 法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき

 ⑥ 公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事 会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき

 ⑦ 法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納して いるとき 

⑧ 法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に 酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられているとき

 ⑨ 法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受け た事項を改善していないとき

給付額 補助率:補助対象経費の2分の1
補助金額:1,000万円以内(下限:200万円)
申請期間 令和3年2月1日(月)〜令和3年3月11日(木)

中小企業組合等課題対応支援事業

「中小企業組合等課題対応支援事業」は、規制緩和への対応や、環境問題への対策、事業のブランド化戦略立案など、単独での解決が容易ではない中小企業者の課題を、中小企業団体中央会がサポートすることで解決に導く支援事業です。
中小企業組合等活路開拓事業では、課題解決のために実施された調査や研究、販路開拓や生産性向上などの取り組みに要する費用の補助制度が活用できます。

他にも、IT活用を促進する組合等情報ネットワークシステム等開発事業、組合員を対象とした研修を実施する連合会(全国組合)等研修事業があります。

対象者 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体
給付額 (1)補助金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません)

 ① 中小企業組合等活路開拓事業 (大規模・高度型)
※ 上限 2,000万円 (下限 100万円) 
(通常型) 上限 1,200万円 (下限 100万円)
 (展示会等出展・開催) 上限 1,200万円 (下限 なし)

 ② 組合等情報ネットワークシステム等開発事業 (大規模・高度型)
※ 上限 2,000万円 (下限 100万円) 
(通常型) 上限 1,200万円 (下限 100万円)

 ③ 連合会(全国組合)等研修事業 上限 300万円 (下限 なし)
 ※大規模・高度型は、補助金申請予定額が1,200万円を超え、なおかつ事業終了後3年間以内に組合等又は組合員 等の「売上高が10%以上増加することが見込まれる」又は「コストが10%以上削減されることが見込まれる」事業 が該当します。 

(2)補助率 補助対象経費の10分の6の範囲内(全事業共通)

申請期間 募集期間 令和3年3月1日(月)~8月13日(金) 
① 第1次募集:令和3年3月 1日(月)~3月31日(水)(必着) 
② 第2次募集:令和3年4月 1日(木)~5月28日(金)(必着) 
③ 第3次募集:令和3年7月16日(金)~8月13日(金)(必着)

農林水産物の販路の多角化推進事業

「国産農林水産物等販売促進緊急対策」の一つである「農林水産物の販路の多角化推進事業」は、新型コロナウイルスの影響で売上の減少や在庫の滞留に悩む農林水産物の生産者と飲食店をつなぎ、販路の多角化を支援する事業です。

対象となる生産物は、日本国内の生産者・卸が販売する、和牛肉・マグロ類・ブリ類・マダイ・フグ類・ウナギ・メロン・マンゴー・いちご・リーフ茶・抹茶です。

ただし、令和2年をもって事業は終了しています。

対象者 新型コロナウイルス感染症の被害により、在庫の滞留、価格の低下、売上の減少等が生じている日本全国の生産者・卸様などが販売する農林水産省指定食材を使って、デリバリー、テイクアウト、キッチンカーでの販売等に取り組む、または、新商品(新メニュー)を開発してデリバリー等で販売できる飲食店の方
給付額 ■飲食店の方
日本全国の食材が、通常販売価格の最大50%OFFで購入できる
■生産者・卸の方
日本全国の飲食店に掲載無料で食材を出品できる
申請期間 受付期間:2020年07月02日 〜

設備投資

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は通称・ものづくり補助金と呼ばれ、新製品や新サービスの開発や、生産プロセス改善のための設備投資を行う際に要する費用の一部を補助する制度です。

中小企業の生産性を向上を目的としており、製造業に限らず条件を満たせば様々な業種の事業者が活用できます。

新型コロナウイルス感染症対策に要する費用を補助する新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)は内容見直しのため、9次締切をもって終了しました。

対象者 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人
給付額 100万円~1,000万円
申請期間 1次 令和2年~3/31
2次 令和2年4/1~5/20
3次 令和2年5/21~8/3
4次 令和2年8/4~12/18
5次 令和2年12/19~令和3年2/22
6次 令和3年2/23~5/13
7次 令和3年5/14~8/17
8次 令和3年9/1~11/11
9次 令和3年12/1~令和4年2/8

海外サプライチェーン多元化等支援事業

「海外サプライチェーン多元化等支援事業」は、日本で製造する製品の部品や原材料を供給する海外の製造拠点を複数確保し、製造設備導入に要する経費などを支援する事業です。

日本ASEANサプライチェーン強靭化に寄与する海外子会社や海外孫会社の製造設備への投資事業が補助対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により日本のサプライチェーンの脆弱さが露見したことで、海外生産拠点の多元化などでサプライチェーンの強靭化が課題とされており、海外に製造拠点を持つ中小企業は大いに活用したい支援事業です。

対象者 日本に拠点及び法人格を持ち、日本における事業実態を有している民間事業者等
次のすべてに当てはまる民間事業者および団体
・日本に拠点及び法人格を持ち、日本における事業実態を有していること
・予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70および第71条の規定に該当しない者であること
・経済産業省所管補助金交付等の停止および契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一および第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと
・会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者ではないこと(手続き開始の決定後、再認定を受けている者を除く)
給付額 <補助申請金額>
1億円から15億円<補助率>
・中小企業:3分の2に補助率調整指数を乗じた率以内
・大企業:2分の1に補助率調整指数を乗じた率以内
申請期間 第五回公募:令和4年1月下旬予定

IT化

IT導入補助金

「IT導入補助金」は、中小企業の生産性向上を目的としてITツールの導入を支援する補助金です。

事務作業の自動化などの業務効率化システムに始まり、勤怠管理やスケジュール管理、ワークフローを利用できるグループウェア、顧客管理やマーケティングでのデータ活用など、幅広い業種の事業者が活用できます。

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークシステムや非対面営業を可能にするIT
ツールの導入も対象です。

対象者 中小企業・小規模事業者
給付額 最大450万円
申請期間 2021年
1次締切分 2021年5月14日(金)
2次締切分 2021年7月30日(金)
3次締切分 2021年9月30日(木)
4次締切分 2021年11月17日(水)
5次締切分 2021年12月22日(水)

資金繰り

商業・サービス競争力強化連携支援事業

「商業・サービス競争力強化連携支援事業」は、中小企業が大学や研究機関の研究成果や技術を利用して、または異業種と連携して開発した新たなサービスモデルなどのうち、地域経済の活性化と競争力強化に貢献しうると認められた取り組みに対して補助金が支払われる事業です。

人件費や機械装置費、マーケティング調査費などが補助対象となります。

2年間で最大6,000万円まで補助される大型の補助金で、IoTやAI、ブロックチェーン等先端技術の活用を検討されている中小企業者に有益な制度です。

対象者 中小企業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等
給付額 ・補助金額(上限額):3,000万円以下、2年度目は初年度の交付決定額が上限

・補助率:1/2以内(IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型 2/3以内)

申請期間 令和3年3月5日(金)〜令和3年4月27日(火)【17時締切】

中小企業退職金共済制度

「中小企業退職金共済制度」は、独立行政法人勤労者退職金救済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する、中小企業に向けて国が行う退職金制度です。

国の管轄なので安全かつ確実で有利であり、資産管理と運用、給付は本制度が全て担うため、管理の容易さが特徴です。

基本的に毎月の掛金は事業主が全額負担しますが、一定の条件を満たせば掛金の一部を国が負担する助成制度があります。

対象者 中小企業事業者
給付額 掛金納付月数と退職金の支給額について

  1. 掛金納付月数が12月未満の場合は、退職金は支給されません。
  2. 掛金納付月数が12月以上24月未満の場合は、退職金は掛金相当額を下回る額になります。
  3. 掛金納付月数が24月〜42月(3年6か月)の場合は、退職金は掛金相当額となります。
  4. 掛金納付月数が、43月(3年7か月)以上の場合は、退職金は掛金相当額を上回る額になります。
申請期間 退職時

認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業

「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」は、通称・405事業と呼ばれており、財務に問題のある中小企業や小規模事業者の経営計画策定と取り組みを、認定支援機関がサポートする制度です。

認定支援機関による経営計画策定やサポート費用は、経営改善支援センターにより上限200万円まで負担されます。

借入金の返済が難しいなど、独力で解消し難い財務問題のセーフティネットとして活用できる制度です。

対象者 本格的な経営改善が必要となる前の早期段階において、資金繰り管理や採算管理など、基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者
給付額 最大200万円を上限に、経営改善計画策定や資産査定、フォローアップにかかる費用の2/3
申請期間 計画書作成に伴う費用申請の有効期限は、利用申請受理通知日から2年を経過した応答日を持って失効する

地域商店街活性化法に基づく支援

「地域商店街活性化法」は、地域住民の生活の利便性を向上させるために商店街が行う取り組みを支援するものです。

商店街の発展を担う人材の育成や、空き店舗の有効利用、サービスの拡充など、商店街の顧客増加や事業拡大を支援し、地域商店街の活性化を目的としています。

各地域の経済産業局に取り組み内容を申請し、認定された場合、補助金の採択が優先されたり、無利子で融資が受けられたりなど、商店街に関わる事業主にとって活用しやすい制度です。

対象者 (1)商店街振興組合、事業協同組合など
(2)特定非営利活動法人(NPO)法人、一般社団法人、一般財団法人
給付額 ・認定計画に基づく事業を実施する場合、補助金(地域・まちなか商業活性化支援事業)の採択が優先される。
※法認定とは別に、補助金を申請する必要があります。

・認定事業を行う商店街等に土地を譲渡した者に対して、15,000千円を上限に譲渡所得の特別控除を行う。

・小規模企業等設備導入資金等助成法の特例により、認定事業を行う小規模企業社(商業・サービス業:従業員5人以下)に対し、設備資金貸付(無利子)の貸付割合の引き上げ(1/2以内→2/3以内)を行う。

申請期間 計画実施期間は、3年程度が目安。
申請期間の定めなし。

人材育成・雇用

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は、派遣労働者やパートタイマーなど非正規労働者の処遇改善などの取り組みを行い、労働者の労働意欲やスキルの向上に努める事業主を助成する制度です。

非正規労働者を正社員に転換した場合に助成される正社員化コースの他、賃金アップや諸手当制度の整備などの処遇改善を行った際に助成されるコースなど7つのコースが用意されています。

優秀な人材の確保や育成、アフターコロナの雇用維持など、さまざまな業種の事業主にとってオールマイティーに活用しやすい助成金です。

対象者 雇用保険適用事業所の事業主
給付額 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合

中小企業
①有期→正規 57万円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合72万円(1人当たり)
②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)
③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)

中小企業以外
①有期→正規 42万7,500円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合54万円(1人当たり)
②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり)
③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり)

申請期間 実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内

トライアル雇用助成金

「トライアル雇用助成金」は、職業経験が乏しく就職が困難な求職者を原則3か月間試験的に雇用し、一定の要件を満たした場合に、雇入れた事業主を助成する制度です。

トライアル労働者の適性や能力を見極めた上で常用雇用を行うか決めることができるため、事業主と労働者共にミスマッチングを防ぐことができ、就職困難者の就職可能性を高められるなどのメリットがあります。

優秀な人材確保のきっかけとなり、奨励金も支給されるため、業種問わず積極的に活用したい助成制度です。

対象者 ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した事業主
給付額 対象者1人当たり、月額最大4万年(最長3か月間)

※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)と なります。

申請期間 トライアル雇用開始日から2週間以内

人材開発支援助成金

「人材開発支援助成金」は、正社員のスキルアップのため研修を受講させるなどして、人材育成に積極的に取り組む事業主に対して、研修費用や研修中の賃金などの一部を助成する制度です。

非正規労働者の正社員化により助成されるキャリアアップ助成金とは異なり、既に正社員である労働者を育成することで、優秀な人材の確保と職場への定着率向上を目的としています。
新入社員の教育などに活用できるため、業種を問わず活用できる助成金でしょう。

対象者 助成金は、次のイからニまでのいずれにも該当する事業主等に対して支給する。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
  2. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主等
  3. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局の長(以下「管轄労働 局長」という。65歳超雇用推進助成金については「機構の理事長」(以下「機構理事長」と いう。)と読み替えるものとする。以下同じ。)が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ 提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主等
  4. 「第2 各助成金別要領」に定めがある場合は、各助成金ごとに定める要件を満たす事業主 等
給付額 ■特定訓練コース
OFF-JT 賃金助成 1人1時間当たり 760円<960円>(380円<480円>)
OJT 実施助成 1人1時間当たり665円<840円>(380円<480円>)
経費助成 対象経費の45%<60%>(30%<45%>)

■一般訓練コース
OFF-JT 賃金助成 1人1時間当たり 380円<480円>
経費助成 対象経費の30%<45%>

◆〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。

 ◆特定分野認定実習併用職業訓練を実施する場合などは、経費助成率が変わります。

 ◆賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。

 ◆事業主団体等が申請する場合は、経費助成のみとなります。 訓練時間 ①特定訓練コース ②一般訓練コース 10(20※)時間以上100時間未満 15万円(10万円) 7万円 100時間以上200時間未満 30万円(20万円) 15万円 200時間以上 50万円(30万円) 20万円 特定訓練コース 

◆経費助成は、訓練時間に応じて次の額を上限としています。 賃金助成 1人1時間当たり 760円〈960円〉 (380円〈480円〉) ※上限は1,200時間 (一部1,600時間) 賃金助成 1人1時間当たり 380円〈480円〉 ※大企業も同じ ※上限は1,200時間 (一部1,600時間) 実施助成 1人1時間当たり 665円〈840円〉 (380円〈480円〉) ※上限は680時間 

◆ ( )内は大企業の額です。

 ◆1労働者が対象訓練を受講できる回数は、年間職業能力開発計画期間内に3回までです。

 ◆1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練 コースのみの場合は500万円です。

 ◆助成率・額の詳細や生産性要件については、詳細版パンフレットをご確認ください。

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■教育訓練休暇付与コース
・教育訓練休暇制度の場合
制度導入・実施助成 30万円(生産性要件を満たす場合36万円)

・長期教育訓練休暇制度の場合
賃金助成 6,000円(生産性要件を満たす場合7,200円)
経費助成 20万円(生産性要件を満たす場合24万円)

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■特別育成訓練コース

・一般職業訓練 OFF-JT
賃金助成:1人1時間当たり 760円<960円>(475円<600円>)
経費助成:1人当たり 実費

・有期実習型訓練
OFF-JT
賃金助成:1人1時間当たり760円<960円>(475円<600円>)
経費助成:1人当たり 実費

OJT
実施助成:1人1時間当たり
760円<960円>(665円<840円>)

・中小企業等担い手育成訓練
OFF-JT
賃金助成:1人1時間当たり760円<960円>(475円<600円>)

OJT
実施助成:1人1時間当たり
760円<960円>(665円<840円>)

申請期間 各助成金別要領において各助成金ごとに定める日の翌日から起算して2か月以内

特定求職者雇用開発助成金

「特定求職者雇用開発助成金」は、障害者や高年齢者など就職が容易ではない求職者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇用する事業主を助成する制度です。

様々な就職困難者に対応できるよう、特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、三年以内既卒者等採用定着コース、障害者初回雇用コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コースの8つのコースが用意されています。

対象者 雇用保険の適用事業主
給付額 【短時間労働者以外の者】
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:60万円(50万円)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円(50万円)

[3]重度障害者等
支給額:240万円(100万円)

【短時間労働者】
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:40万円(30万円)

[2]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円(30万円)

申請期間 各支給対象期の末日の翌日から2か月

職場環境改善計画助成金

ストレスチェックと集団分析を実施することで受給できる「職場環境改善計画助成金」は、労働者のメンタルヘルス管理に要する費用を補うことができ、雇用の安定化に欠かせない助成金です。

ストレスチェックの結果を元に職場環境の改善を行うなどの用途にも活用できます。

本助成金は返済の必要がなく、従業員50人以上の事業場がストレスチェックを実施するのみと要件達成の難易度が低いため、迷わず活用したい助成金です。

対象者 ■事業場コース
労働者を雇用している法人、個人事業主であること
労働保険の適用事業場であること

■建設現場コース
労災保険の適用事業であること
元方事業者及び関係請負人の労働者数が常時50人以上の建設現場であること

給付額 上限額10万円
申請期間 2021年5月18日〜2022年6月30日

知的財産

中小企業等外国出願支援事業

「中小企業等外国出願支援事業」は、日本国内の中小企業が外国での事業展開を目論み、外国で特許等を出願する際に要する費用の一部を補助する制度です。外国特許庁への出願費用の他、現地代理人、国内代理人、翻訳など、出願に際して必要となる費用が補助対象となります。経済のグローバル化を進める上で模倣対策や知財侵害対策が欠かせないため、海外に事業進出予定の中小企業は必ず活用したい支援事業です。

対象者
  1. 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
    ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
  2. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者
  3. 本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者
  4. 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと
給付額 ■補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)

■補助上限額:

1中小企業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施期間にて採択した助成金合計)

1申請案件あたり:

・特許 150万円

・実用新案、意匠、商標 60万円

・冒認対策商標(※) 30万円

(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願

申請期間 2021年6月21日(月曜)〜2021年7月21日(水曜)17時00分(必着)

日本発知的財産活用ビジネス化支援事業

「日本発知的財産活用ビジネス化支援事業」は、中小企業が海外で知的財産や地域団体商標を利用したビジネス展開の促進をサポートする制度です。ビジネスプランやブランド戦略の策定にあたって専門家のサポートを受けられたり、現地パートナー候補との商談機会の提供と参加費用の一部補助がされたり、ウェブサイトを通じて他言語で情報発信を行ってもらえたりなど、海外で事業展開するにあたって様々な支援を受けることができます。

対象者 1.JETRO Innovation Program(JIP)

海外展開を検討する日本登記の中堅・中小・スタートアップ企業であること。

本事業の対象となる技術またはビジネスモデルに関連する日本国内特許・実用新案・意匠・商標を登録すみであること。

2.地域団体商標海外展開支援事業

地域団体商標保有団体

給付額 補助(1/3、定額)←平成29年度の資料参照(https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/pr/tokkyo/t_tokkyo_a_30.pdf)

詳細な記載なし

申請期間 サンフランシスコ・シリコンバレープログラム

申し込み締め切り:2021年9月20日(月曜)23時59分

申請期間について他詳細な定めなし

起業・創業

創業助成事業

「創業助成事業」は、東京都内で創業を予定している、または創業から5年未満の中小企業者や個人等に対して創業初期に要する経費の一部を助成する事業で、都内の開業率向上を目的としています。従業員広告費、人件費、賃貸料、産業財産権出願・導入費、専門家による指導費、器具備品購入費などが助成対象です。資金不足で起業ができない、起業したものの運転資金に余裕がないといった、創業時の資金の悩みを解決してくれる助成金です。

対象者 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方
給付額 助成限度額:300万円(下限100万円)

助成率:3分の2以内

申請期間 令和3年10月1日(金)〜令和3年10月12日(火)必着

事業承継

事業承継・引継ぎ補助金

「事業承継・引継補助金」は、現存する中小企業の事業や経営資源を後継者が引き継ぐ際に、設備投資や新たな販路の開拓など、ビジネスモデルの転換に係る費用や、事業引継ぎ時に要する士業専門家の相談費用などを補助する制度です。2種類の型があり、経営者交代型と、事業統合・事業再編等を行い経営の革新に取り組む中小企業者を支援するM&A型があります。既存の経営資源や技術を活かせる上、若年者のビジネスチャンスにもなるため、後継者不足に悩む中小企業事業主は活用したい制度です。

対象者 事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業者等及び、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引き継ぎを行う中小企業者等
給付額 ■経営革新

・経営者交代型

補助率:補助対象経費の2分の1以内

補助上限額:250万円以内

上乗せ額(廃業費):+200万円以内

・M&A型

補助率:補助対象経費の2分の1以内

補助上限額:500万円以内

上乗せ額(廃業費):+200万円以内

■専門家活用

・買い手支援型

補助率:補助対象経費の2分の1以内

補助上限額:250万円以内

上乗せ額(廃業費):なし

・売り手支援型

補助率:補助対象経費の2分の1以内

補助上限額:250万円以内

上乗せ額(廃業費):+200万円以内

申請期間 2021年9月30日から2021年10月26日まで

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」は、事業モデルや業種の転換、新分野の開拓など、ポストコロナ時代の経済環境に対応するべく、事業の再編や拡大に取り組む中小企業を支援する制度です。事業再編への取り組みに要する費用の3分の2が補助され、1事業所あたり100万〜1億円まで給付されます。新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げの減少や需要の落ち込みに悩む中小企業主の方にとって、大きな助けとなる補助金です。

対象者 日本国内に本社がある法人で、中小企業者等及び中堅企業に限ります
給付額 1.中小企業(通常枠)

・補助率2/3

・補助額

【従業員数20人以下】100万円~4,000万円

【従業員数21~50人】100万円~6,000万円

【従業員数51人以上】100万円~8,000万円

2.中小企業(卒業枠)(400社に限る)

・補助率2/3

・補助額~1億円

3.中堅企業(通常枠)

・補助率1/2

・補助額100万円~8000万円

4.中堅企業(グローバルV字回復枠)(100社に限る)

以下の要件を満たす中堅企業向け特別枠。

 ①直前6カ月間の中から、売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の3カ月の合計売上高と比較し、15%以上売上減少している中堅企業。

 ②事業終了後3~5年が経ち、付加価値額又は一人当たりの従業員の付加価値額の年率が5.0%以上増加を達成すること。

 ③グローバル展開を果たす対象事業であること。

申請期間 第1回公募締切 2021年5月7日18:00

第2回公募締切 2021年7月2日18:00

第3回公募締切 2021年9月21日18:00

第4回公募締切 2021年12月21日18:00

第5回公募締切 2022年3月頃

災害対応

施設・設備の復旧・整備に対する補助制度

「施設・設備の復旧・整備に対する補助制度」は通称「グループ補助金」と呼ばれています。東日本大震災などの災害に被災した中小企業の、損壊した施設の修繕や復旧、整備に要する費用を支援する制度です。災害による環境の変化により、施設の復旧のみでは売り上げの回復が見込めない場合は、新分野開拓への取り組みも支援の対象とされています。災害発生時に該当の地域にて実施されるため、申請時期や詳細はその時々で異なります。

対象者 複数の中小企業等から構成されるグループの構成員(商店街振興組合、まちづくり会社等を含む)

■対象地域

・東日本大震災

岩手県、宮城県、福島県の津波浸水地域または福島県の避難指示区域等

給付額 補助率

国:2分の1以内、県4分の1以内

申請期間 例・グループ補助金(福島県沖地震)

第1次公募期間 令和3年3月30日(火曜日)から令和3年5月7日(金曜日)17時必着

第2次公募期間 令和3年6月16日(水曜日)から令和3年6月30日(水曜日)17時必着

第3次公募期間 令和3年7月1日(木曜日)から令和3年8月31日(火曜日)17時必着

第4次公募期間 令和3年9月17日(火曜日)から令和3年5月7日(金曜日)17時必着

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

「特定求職者雇用開発助成金」の被災者雇用開発コースは、ハローワーク等から紹介を受け、東日本大震災に被災した離職者や求職者を1週間の所定労働時間20時間以上の労働者として雇用する事業主を助成する制度です。雇用期間は1年以上継続することが条件とされています。また、本制度の対象者を10人以上雇用した場合は助成金の追加支給があります。被災者の生活の安定を支援すると共に、人材確保も行える助成金です。

対象者 平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)
給付額 ・短時間労働者以外の者

支給額:60万円(50万円)

助成対象期間:1年(1年)

支給対象期ごとの支給額:30万円 ×2期(25万円×2期)

・短時間労働者

支給額:40万円(30万円)

助成対象期間:1年(1年)

支給対象期ごとの支給額:20万円 ×2期(15万円×2期)

※()内は中小企業事業主以外に対する支給額及び助成対象期間です。

さらに、本助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主に月1回、補助金の上乗せとして次の支給額が助成されます。

・60万円(中小企業事業主以外は50万円)

申請期間 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内

事業復興型雇用確保事業による支援

「事業復興型雇用確保事業」は、東日本大震災に被災した求職者を雇入れた岩手県と宮城県の沿岸部、福島県の全域の中小企業に対して支援を行うことにより、被災地の地域産業と雇用の復興を目指す事業です。事業復興型雇用確保助成金は、被災求職者を初めて雇入れた日から2年の間に雇用した被災求職者が対象となります。本助成金の支給対象である被災地の沿岸部は人手不足が深刻なため、該当する中小企業事業主は積極的に活用したい制度です。

対象者 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業所等(福島県の被災15市町村を除く)であって以下のいずれかに該当する事業を実施する事業所(①の事業を優先的に採用)

① 国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象にするもの。)又は雇用 のミスマッチに対応するための産業政策の対象となっている事業 

② ①以外で、「産業政策と一体となった雇用支援」と認められる事業

給付額 ○雇入費助成

・被災三県求職者の雇入れ1人当たり120万円(短時間労働者は60万円)を助成。

 ・1事業所につき2,000万円(3年)を上限。

 ※期間の定めのない雇用等に限る。

 ※福島県の被災15市町村の事業所については、1人当たり225万円(短時間労働者は110万円)とする。

 ※助成額は3年間の合計とし、1年ごとに支給する。

 ※1年ごとの支給額は段階的に減らす仕組みとし、各自治体が独自に設定する。

○住宅支援費助成

・求職者(一般求職者を含む)の雇入れのために、住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、 かつ雇用の確保・維持を達成している場合に、要した経費の3/4を助成。 

・1事業所につき240万円(年額)を上限。

 ※宿舎の新規借り上げ、追加借り上げ、住宅手当の新規導入、手当拡充を行った場合に限る。

 ※定着状況を確認し、1年ごとに最大3回支給する。

申請期間 地域によって異なる。

例・岩手県の場合【雇入費】

第一期:令和2年9月1日(火曜)から令和2年11月30日(月曜)

第二期:令和2年12月1日(火曜)から令和3年1月29日(金曜)

石油製品販売業早期復旧支援事業

「石油製品販売業早期復旧支援事業」は、令和元年台風19号や令和2年7月豪雨などの天災により被害を受けた地域の事業所を有する揮発油販売業者に対して、事業の復旧のため必要となる設備の修繕や入れ替え工事などの費用の一部を支援する制度です。災害発生時期や、発生地域により申請期間や申請先は異なります。石油製品の提供は被災地の生活再建に欠かせないため、石油製品のサービスステーションの早急な機能回復を目指す目的があります。

対象者 例・令和元年台風第19号により被害を受けた地域に所在する揮発油販売業者
給付額 補助率:3/4

上限額:3,500万円

申請期間 例・

令和元年12月10日(火)〜12月24日(火)

情報収集

地域ブランド保護に関する支援

地域ブランド保護に関する支援は「地域団体商標支援」とも呼ばれており、地域の特産品などを地域ブランド化して保護することで、事業者の信頼性を高め、地域産業の活性化と発展を目指す事業です。地域団体商標制度を取得することで、商標権を他者から侵害された場合に防衛ができたり、ライセンス契約をすることで収入が得られたり、商品やサービスの訴求力がアップするといったメリットが得られます。海外進出する際のサポートや、海外企業との商標権をめぐるトラブル対応に対して、補助金を活用することもできます。

対象者 地域団体商標の出願を検討している者、地域団体商標を保有する者等
給付額 ■商品を海外に展開したい方

補助率:定額又は一部自己負担

1団体への支援上限額:300万円

■海外でも商標権を取得したい方

上限額:300万円(複数案件可能)

1企業に対する上限額:商標60万円

案件ごとの上限額:冒認対策商標30万円

■海外企業に自社の商標を先取出願された方

冒認商標を取り消すための費用の3分の2を補助

上限額:300万円

■海外で模倣品が出回って困っている方

模倣品対策に係る費用の3分の2を補助

上限額:300万円 複数案件可能

申請期間 申請期間の定めなし

 

働き方改革支援

「働き方改革支援」は、働き方改革関連法に従って、労働者が働きやすい環境作りを行う事業主を支援する制度です。年次有給休暇の時季指定や、時間外労働の上限の設定、正社員と非正規雇用者の待遇の統一などの取り組みが推奨されており、成果目標の達成状況に応じて補助金が支給されます。魅力ある職場を作ることで、労働者の定着率を高め人手不足を解消させることができるため、優秀な人材確保のため積極的に活用したい支援制度です。

対象者 中小企業事業主

(1)労働災害補償保険の適用事業主であること

(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

給付額 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率3/4

  1. 【(1)の上限額】 
  2. ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 100万円 50万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円

○成果目標2達成時の上限額:50万円

○成果目標3達成時の上限額:50万円

【(1)の賃金加算額】  

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円

(上限150万円)

5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円

(上限240万円)

申請期間 2021年11月30日(火)まで

受動喫煙防止対策に関する各種支援事業

受動喫煙防止対策に関する各種支援事業に「受動喫煙防止対策補助金」があり、受動喫煙防止のための設備を設置、改修した中小企業事業主を助成する制度です。

設置する専用喫煙室や、指定たばこの専用喫煙室の設置や改修費用が助成対象となり、一定の要件を満たす必要があります。また、専門家による受動喫煙防止対策の相談費用も対象となります。

労働者の健康を守るためにも、積極的に活用したい支援制度です。

対象者 ・労働者災害補償保険の適用事業主であって

・中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二施設を営む者に限る。)であること。

給付額 喫煙室の設置などに係る経費のうち、公費、設備費、備品火、機械装置費などの3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)

上限:100万円

申請期間 令和3年5月21日(金)17時まで

監修者 株式会社フォレスト