厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について

基本情報

対象地域 厚生労働省厚生労働省
実施機関 厚生労働省
公募期間 令和7年9月4日〜不明
上限金額 対象事業:|補助率:|補助限度額:
補助率
対象経費 施設・設備の取得費、効用増加費、譲渡費用、貸付費用、取壊し費用、廃棄費用等
目的 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用/福祉/設備投資

概要

全国 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分については、補助金で取得・効用増加した政令財産を目的外使用、譲渡、貸付、取壊し等する際の承認手続と基準を定めた通知で、令和7年9月4日から一部改正が適用されます。適正化法第22条に基づき、原則は厚生労働大臣等の承認が必要です。老健局所管分は特例として、老人福祉施設等で本来事業に支障のない範囲の一時使用は手続不要とし、申請様式や処分制限期間の考え方を整理します。

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