東京都渋谷区:特定相談・一般相談連携強化事業補助金について

基本情報

対象地域 東京都渋谷区
実施機関 渋谷区
公募期間 2026-04-01〜2027-03-31
上限金額 対象事業:次の1と2を比較し、少ないほうの額を補助 1.補助対象事業を利用した障がい者・障がい児1人につき、1万2千円に補助事業を実施した月数を乗じて得た額(注)当該月数には、障害者総合支援法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降を除きます。また、補助月数は、補助対象事業を利用した障がい者・障がい児1人につき、4か月を限度とします。 2.補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額(千円未満は切り捨て)|補助率:|補助限度額:
補助率
対象経費 補助対象事業に要する経費(国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費を除く)
目的 福祉/人材育成・雇用

概要

特定相談・一般相談連携強化事業補助金は、障害者支援施設や精神科病院などから障がい者・障がい児の地域移行を支援する相談支援事業者を対象に、報酬算定の対象とならない地域移行に向けた調整業務の経費を補助する制度です。対象は、渋谷区が実施機関となる障がい者・障がい児に対して計画相談支援または地域移行支援を提供する相談支援事業所を運営する法人で、区外の事業所も対象です。退所・退院に向けた本人の意向確認、施設や親族との調整、障害福祉サービスの利用調整などが対象となります。補助額は1人につき月額1万2,000円に実施月数を乗じた額と対象経費の実支出額から収入を控除した額のいずれか少ない額で、1人4か月、最大4万8,000円です。申請前の事前相談が必要で、申請期限は令和9年1月15日です。

詳細情報